2017年07月01日

遺産相続は家庭裁判所による調停が先に実施される

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相続が開始すると、法定相続人の間で遺産相続に関する持分割合の協議を行います。後の争いを避けるためには、法令相続人全員を特定して、遺産の持分割合の結果につき全員の同意を取り付ける必要があります。隠し子や代襲相続など、投手な事情ににより、後に正規の法定相続人が現れると協議をやり直す必要がありますので、最初の段階で法定相続人を特定する作業は大変重要なものとなります。

通常は、法律の専門家であり弁護士が担当します。遺言がある場合はその内容に従いますが、遺留分は最低限の持分として認められています。弁護士立ち会いのもとで、遺産分割協議書を作成することで持分が確定します。もし、遺産に不動産があるケースでは、登記名義人の変更登記の申請書に、この書類を添付する必要がありますので、協議を正式を実施することには意義があります。

遺産分割の協議が不調のケースでは、法律の定めによって持分を決定する流れとなりますが、いきなり裁判ということになりません。これを遺産分割協議は調停前置主義であると言います。遺産相続の争いをおさめるためには、家庭裁判所の判断に委ねることになります。

まず、裁判よりも調停が先になることが特徴的です。この考え方の根底にあるものは、遺産相続は争いのない状態で行われるべきものであるということです。あくまでも話し合いで決着をつけるべきものというスタンスで行われます。

遺産分割協議がどうしても、うまくいかない場合にはじめて、調停という形で行われるべきものであると、法律に定められています。