2016年12月07日
相続を行うときの方法は、基本的には2つになります。まずは遺言書に基づく方法です。故人が法律的に有効な遺言書を作成していた場合は、そちらに基づいて行われます。もう一つは法定相続人に対して行われる方法です。遺言書がない場合や、遺言書があっても法的に有効でないものの場合があります。この時は遺言書による相続ができないので、法律であらかじめ決められた方法で行われます。比較的多くのケースで法定相続人に対して行われる方法が取られます。配偶者が財産の2分の1、残りを子供が相続するなどの決まりがあり、相続税などもそれに基づいて計算されたりして行きます。全ての話がうまく進めばよいですが、中にはうまく進められない場合があります。
相続財産によっては受けるお金、資産に大きく影響することもあるので、何らかの問題がある場合にはそれを訴える必要があります。遺産相続をするにあたって、裁判所に申請をして争うことがあります。相続を行うとき、相続人が話し合って行いますが、この時に一人でも同意をしないと先に進めないことがあります。預金の解約や、不動産の売却などが該当します。一人が同意しないために話が進められない場合は、話を進めるために司法の判断を仰ぐ場合があります。これによって話を進めていきます。相続人が相続財産を横領したり隠匿することがあります。夫婦のうち夫が亡くなったとき、法定相続人として妻と子供がいるなら妻は半分を相続します。
子供が一緒に生活していない状態なら、何らかの形で隠すことで、子供への分配を減らせる可能性があります。子供側は受けられる財産が少なくなるので、権利を争うためにそれを訴えることになります。遺言書の内容を争うこともあります。遺言書はどうしても誰かに有利になるように作成されることがあります。本来受けられるはずの資産が受けられなくなった人としては、本当にその遺言書が法律的に問題がないのかなどを確認するために訴えを起こします。
(参考サイト)
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